投票とは?


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投票とは?

[ 255] 外務省ホームページ(日本語)−在外選挙>在外公館投票
[引用サイト]  http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote2.html

在外選挙人名簿登録を済ませて在外選挙人証をお持ちの方が海外で在外投票を行う場合は、在外公館投票と郵便投票のいずれかを選択して投票することができます。
適当な用紙に以下の必要事項を書いて、登録先の市区町村選挙管理委員会委員長あてに請求することもできます。
請求する選挙の種類(衆議院小選挙区選出議員選挙、衆議院比例代表選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙、参議院比例代表選出議員選挙)
記入した「投票用紙等請求書」に「在外選挙人証」を添えて、国際郵便等で登録地の市区町村選挙管理委員会あてに送付します(送付費用は自己負担)。請求者が自ら署名を行っていなかったり、記載事項に不備がある場合や在外選挙人証が同封されていない場合には、投票用紙は交付されませんので、ご注意下さい。
投票用紙の請求はいつでも行うことができますが、国内の選挙期日(投票日)の4日前までに市区町村の選挙管理委員会に請求書が届いている必要があります。ただし、このあと投票用紙の交付及び投票のための郵送期間が必要なため、請求の締切日間際の場合は、投票に間に合わない可能性がありますので、選挙の公示又は告示日までに投票用紙を受け取れるよう、早めの請求をお勧めします。
※選挙管理委員会が請求者に投票用紙を交付する際の送付先は、在外選挙人証に記載されている住所(又は住所以外の送付先(在留届の緊急連絡先))となります。転居等により住所(又は住所以外の送付先)を変更された方は、在外選挙人証記載事項変更届出書に在外選挙人証を添えて最寄りの在外公館経由で登録先の選挙管理委員会に届け出て登録されている住所を変更し、新住所が記載された在外選挙人証を入手しておく必要があります。
「投票用紙」「内封筒」「外封筒」を1セットとして、請求した選挙の種類分(選挙区選挙、比例代表選挙)が在外選挙人証に記載された住所に、投票用紙の交付記録が記載された在外選挙人証とともに直接送付されてきます。
※投票用紙等の交付は、参議院議員通常選挙又は衆議院議員総選挙では任期満了の60日前、また、衆議院の解散の場合には解散の日から開始されます。あらかじめ郵送日数を考慮して、交付開始時期の前に請求書類が選挙管理委員会あてに届くようにしておきましょう。
投票用紙が届いたら、選挙期日が公示又は告示された日の翌日以降に、投票用紙に自ら候補者一人の氏名等を以下の要領で記入します。なお、候補者名等の情報については、日本の新聞・テレビ・インターネットなどを通じた報道等から入手してください。
署名(必ず本人が自署し、在外選挙人名簿の登録申請書に記入した署名と同様に書いてください)
投票用紙を封入した内封筒を、必ず対応する外封筒(比例代表選出議員選挙、(小)選挙区選出議員選挙)に入れて封をします。同じ外封筒に内封筒を2通入れないよう注意してください。
お手持ちの適当な封筒に外封筒を入れて封をし、その表面に「在外投票在中」と朱書きで明記して、在外選挙人証に記載されている登録地の市区町村選挙管理委員会あてに国際郵便等で送付します(送付費用は自己負担)。
記載済み投票用紙は、国内の選挙期日(投票日)における投票終了時刻(日本時間午後8時)までに投票所に到達するよう、投票先の市区町村選挙管理委員会あてに送付してください。
大使館や総領事館には、郵便投票のための投票用紙を請求することはできませんので、必ず登録地の市区町村選挙管理委員会に直接請求してください。
郵便投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、1.投票用紙 2.内封筒 3.外封筒をすべて在外公館の投票所で返却すれば、在外公館投票を行うことができます。

 

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