更新とは?

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[ 13] 免許更新Q&A
[引用サイト] http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/kousin/q_a/q_a.html
なお、この「はがき」がなんらかの事情でお手元にない場合でも更新ができますので、更新期間内に忘れずに手続きをしてください。 「運転免許証の更新のお知らせ」(はがき)の通知は、うっかりして免許証を失効することがないよう注意を呼びかけるとともに、更新手続きがスムーズにできますよう、平成6年から更新予定者全員に郵送しております。 なお、宛先不明等で返戻される「はがき」は県内だけでも年間約5万件あり、これらを再調査して再発送は致しておりません。 免許証の更新時期は法令で規定しており、「はがき」の受け取りをもって更新の権利又は義務が発生するものではありませんので、誕生日には免許証を確認したり、更新時期を暦や手帳にメモしておくなどして、大切な免許証を失効させないよう注意しましょう。 運転免許センターでの更新手続きでは、平日の場合、受付終了後、違反運転者及び初回更新者の方は約2時間半、一般運転者の方は約1時間半、優良運転者の方は約1時間です。 運転免許センターの場合は、午前・午後の受付開始直後が最も混雑し、午前・午後の業務終了間際は比較的空いています。 運転免許センターの日曜日は、手続きの方が集中しております。特に午前・午後の前半が大変混雑し、受付までの待ち時間が相当長くなりますので、できるだけ午後の後半又は平日の手続きをお勧めします。 免許証をなくされた方、又は汚損等で写真や記載内容が確認できない免許証は、運転免許の更新手続きをすることができません。運転免許センターで再交付手続きをしてから更新手続を行ってください。 この場合、更新と再交付の受付時間が異なる関係上、午前中は10時30分までに、午後は2時までに受付を済ませると、再交付と同時の更新手続きが1日で終えることができます。 年始は免許センター駐車場に駐車できないことがありますので電車、バス等をご利用ください。 なお、講習室内にお子さんをお連れ込みの際、他の受講者のご迷惑となる場合は退室していただくことがあります。この場合、後日、講習を受け直していただく場合があります。 例えば、ゴールド免許証になるには、過去5年間にシートベルト着用違反などの軽微な違反が1回でもあると該当しません。 過去の違反等について疑義がある場合は、更新の際に窓口で確認されるか、平日、最寄りの警察署又は運転免許センターで本人が直接お問い合わせください。 更新時講習は、安全知識・意識を高めて悲惨な交通事故をなくするため、法律に定められた運転者教育制度です。 例えば、相当期間にわたる安全運転継続の実績者は、遵法意識を有しているものとされ、道路交通法令の改正に関する知識を中心にした講習を実施しております。 優良運転者に対する講習時間の短縮等の優遇措置制度の仕組みを積極的に導入し、引き続き安全運転の自覚をうながすとともに、他のドライバーの方々も優良運転者を目指して頑張ろうという安全運転の方向へ導く効果を生かす。 なお、優良運転者に対する優遇措置制度には、講習時間の短縮の他に、ゴールド免許証の交付、更新手続きの県外経由申請ががあります。 違反運転者及び初回更新者の更新時講習は、2時間と規定されており、残念ながら警察署には2時間の講習を行う施設及び十分な駐車場施設を確保することが困難となっています。 そのため、運転免許センター建設以前は、警察署で申請手続きを済ませた後、後日、自動車教習所等で 2時間講習を受講してから、再び警察署に出向いて新しい更新免許証を受け取るという3度も足を運ばなければなりませんでした。 そこで、2時間講習については、このような負担を解消するため、日曜日又は平日に当たる毎日都合のよい日に更新申請が可能であり、しかも「申請→講習→即日交付」までの一連の手続きが1回で済ませることができる施設、体制を整えた運転免許センターで実施しております。 全国で実施している更新日時、更新場所等は、各都道府県の地域性、特殊性、財政事情等を踏まえつつ、更新者の利便性と経費の効率性との調和の観点で位置づけられております。 違反について裁判中又は不起訴になったのに、一方的に点数をカウントするのはおかしいとの意見ですね。 つまり、刑事処分は過去の違反行為等に対する制裁として行われるものであり、運転免許に係わる行政処分は将来における道路交通上の危険を防止(危険運転者を早期に道路上から排除すること)するという目的のために行われます。 警察は違反や事故があった場合、迅速、確実に処理(点数の登録)し、一定の基準に達した運転者を交通の場から排除して交通の安全と円滑を図るという社会的責任があります。 違反に係わる処分(長期停止、取消し)を受ける場合は、意見の聴取等の機会が設けられますので、その場でお話しください。また、処分に不服がある方は、処分された日の翌日から起算して60日以内に公安委員会に対し異議申し立てすることができます。 有効期間を長くする一方、交通事故の防止を図るため、更新時の講習をおおむね次の区分とし内容を充実しました。 特例として設けていた準優良運転者制度(過去3年間、無違反又は軽微違反1回のみの方は、講習区分を、優良運転者に準じる扱いとしていた。)は廃止されました。 このため、次の例で示すように、前回更新時の有効期間が3年の方については、前回更新直前の2年間の違反歴が、今回の更新の際にも有効期間や更新時講習の区分を決めるための判断基準の基礎となっています。 ※ 上記は、免許証の有効期間を原則5年としたことを踏まえ、更新時において免許証の有効期間及び 講習の受講区分の判断基準をこれに合わせて一律に過去5年の違反経歴等として斉一を図るととも に、更新時講習の充実と優良運転者となることの奨励により交通事故防止を一層図る趣旨です。 出発前にあらかじめ更新の手続きをすることができます。その場合、すでに免許証の更新期間に入っているときは、通常の更新手続きをすればよいのですが、この更新期間の前であるときは、通常の更新手続きに必要な書類のほかに、海外旅行をすることを証明する書類(パスポートなど)が必要です。 B 図の青色枠の期間内に、海外旅行や病気等のや むを得ない理由のため適性試験を受験できなかっ たときは、帰国の日から1か月以内に適性試験に合 格しますと、新しい免許証が交付されます。この場合 証明書が必要になります。ただし、免許証の有効期間が満了した日の翌日から起算して3年を経 過(平成13年6月以前にやむを得ない理由が生じている場合を除く。)しているときは、改めて免許 試験を受けなければなりません。(やむ得ず失効の救済手続き) 免許の更新場所は、現在住んでいる住所地を管轄する公安委員会です。免許証に記載されている住所と現に住んでいる住所が違う場合は、現に住んでいる住所地を管轄する都道府県公安委員会(都道府県警察)で住所変更と同時の更新手続きをしてください。
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[ 14] 兵庫県警察−運転免許更新手続き
[引用サイト] http://www.police.pref.hyogo.jp/tetuduki/unten/koshin/index.htm
運転免許の更新期間は、誕生日の前後1か月間となっており、各更新センターとも毎週日曜日は業務を行っておりますので、時間的に余裕のある方は、1月4日金曜日は避けていただき、他の日に手続きをすることをお勧めします。 なお、各更新センターには駐車スペースがありませんので、来庁される時には公共交通機関をご利用ください。 ICカード免許証用の暗証番号(4けたの数字)2種類が必要です。準備しておいてください。 ○免許証の更新期間は、「誕生日の1か月前から1か月後までの2か月間」です。(有効期間の末日が、土曜日・日曜日・振替休日を含む祝日及び12月29日から1月3日の方は、これらの日の翌日まで手続きができます。) 明石更新センター、阪神更新センター、神戸更新センター(優良運転者と70歳以上の高齢運転者だけを対象)、但馬免許センター及び一部の警察署等(22警察署、10警視(警部)派出所) ○場所、曜日・時間、更新手続きに必要なものは、申請場所、講習区分によってそれぞれ異なりますので、更新お知らせハガキ等に記載した講習区分により確認してください。 更新日等における年齢が70歳未満で、免許の継続期間が5年以上あり、起算日から過去5年以内に違反行為、交通事故(人身事故)又は重大違反唆し等若しくは道路外致死傷事故等をしていない方。 更新日等における年齢が70歳未満で、免許の継続期間が5年以上あり、起算日から過去5年以内に軽微な違反行為(3点までの違反)が1回のみで、交通事故(人身事故)又は重大違反唆し等若しくは道路外致死傷事故等をしていない方。 更新日等における年齢が70歳未満の方で、免許の継続期間が5年以上あり、起算日から過去5年以内に軽微な違反行為(3点までの違反)が2回以上の方、4点以上の違反行為、交通事故(人身事故)又は重大違反唆し等若しくは道路外致死傷事故等をした方。 更新日等における年齢が70歳未満の方で、免許の継続期間が5年未満であり、起算日から過去5年以内に軽微な違反行為(3点までの違反)が1回のみの方(前回、免許を失効された方で、再取得された日が取得日となり、再取得日から5年未満の方も該当します。) 更新日等における年齢が70歳未満の方で、免許の継続期間が5年未満であり、起算日から過去5年以内に軽微な違反行為(3点までの違反)が1回のみの方(前回、免許を失効された方で、再取得された日が取得日となり、再取得日から5年未満の方も該当します。) 高齢者講習は、「高齢者講習通知書」で案内した指定自動車教習所等で受講してください。 免許の継続期間5年以上とは、免許を取得していた期間が継続(停止期間を除く。)して5年以上ある方をいいます。(免許を失効された方は、再取得された日が取得日となります。) 神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、三田市、川辺郡、加古郡 ○海外出張、入院などで更新期間内に更新手続きができない方は、更新期間前でも手続きができます。 ※ この場合、各ページの「更新手続きに必要なもの」のほか、診断書、母子手帳、旅券、出張証明書等の証明資料が必要です。 ○他府県から兵庫県に転入し、更新申請と同時に、住所変更届と再交付申請をする場合は、更新(免許)センターで14日目、警察署では28日目の交付となります。 ○有効期限が切れた人は、更新手続きができません。【詳しくは、「免許失効手続き」のページでご確認ください。】 更新センターで運転免許証の更新をされる方、又は、警察署・警視(警部)派出所で、更新時講習を受講される方のうち、一部の方の講習区分が変更となりました。 次の (1) から (4) の全てに該当する人は、更新時講習の区分が「初回更新者講習(2時間)」から「一般運転者講習(1時間)」に変更される場合があります。 更新手続きの際、更新センター又は、警察署・警視(警部)派出所の窓口でご確認下さい。
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