随時とは?

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[ 83] I−5 随時改定
[引用サイト] http://www.tabisland.ne.jp/explain/shaho2/sha2_1_5.htm
被保険者の標準報酬と実際の報酬額とのズレを調整するために4の定時決定が毎年行われるわけですが、これとは別に昇給や降給などにより報酬の額が大きく変動した場合には、次回の定時決定をまたずに標準報酬の改定が行われることになっています。これを「随時改定」とよんでいます。 随時改定は被保険者が次の(a)及び(b)の両方の要件に該当することになった場合に行います。 固定的賃金の変動があった月以後引き続く3か月の間に受けた報酬(非固定的賃金を含みます。)の平均月額によって求めた標準報酬の等級と現在の標準報酬の等級との間に2等級以上の差が生じたこと (a)及び(b)の要件に該当する場合であっても、対象となる3か月のうちに、報酬の支払基礎日数が20日未満となる月がある場合は、随時改定は行いません。また、固定的賃金は上昇したが、計算の結果、逆に2等級以上ランクが下がった場合も、随時改定は行いません。 (2)の(a)でいう固定的賃金とは、基本給、家族手当、通勤手当、住宅手当、管理職手当などのように、実際の稼働実績とは直接関係なしに、月や週などを単位として一定額が継続的に支給されるものをいいます。これに対して、残業手当、宿日直手当、皆勤手当などは、実際の稼働・勤務状態に基づいて直接増減して支給されるものですから固定的賃金とはいえません。 つぎに、「固定的賃金の変動があったこと」の意味ですが、この代表的なものは、昇給、ベースアップですが、そのほか次のような場合も固定的賃金の変動があったということができます。 日給や時間給が支給されている場合にその計算の基礎となる単位の変更があった場合 請負給、歩合給などの支給の基礎となる単価、歩合率の変更があった場合 家族手当、住宅手当、管理職手当などの固定的な手当が新設されたり、従来の支給額が変わったりした場合 被保険者が固定的賃金の変動があった月以後引き続く3か月間(例えば、4月昇給の場合は4月・5月・6月)に支給された報酬の総計を3で除して1か月当たりの平均額を求めます。 (a)の平均額によって求めた標準報酬の等級と現行の等級とを比べ2等級以上の差が生じているかどうかを判定します。 標準報酬には、上限と下限があり、昇給や降給などによって報酬が大きく変動しても2等級の差が生じない場合が出てきます。例えば、健康保険の場合、上限の標準報酬の等級は40等級ですから39等級の人はどんなに昇給しても2等級の差は生じないということになります。そこでこのような不合理をなくするため、次表の(a)欄に掲げる場合に該当する人が昇給又は降給によって変動月以後引き続く3か月間の報酬月額が表の(b)欄に掲げる場合に該当するようになったときは、随時改定を行うことにしています。(現在のところ、健康保険と厚生年金保険とでは上限に差がありますので、その取扱いも下表のように違ってきます。) 随時改定をする必要がある場合は、社会保険事務所へ被保険者報酬月額変更届(以下「月額変更届」といいます。)を提出します。 社会保険事務所では、提出された月額変更届により新しい標準報酬に改定し各事業所に通知します。 この新しい標準報酬は、固定的賃金の変動月以後引き続く3か月の翌月から使用し、保険料もその月分から変わることになります。(例えば、4月昇給の場合は、7月から改定され、8月徴収分から適用されます。)
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[ 84] 定時決定・随時改定
[引用サイト] http://www.e-somu.com/business/teiji-zuiji/teiji-zuiji_02
被保険者の標準報酬月額は資格取得時(通常は入社時)、または年に一度の定時決定で決定もしくは改定されますが、報酬が昇給または降給により著しく変動したときは、次の定時決定を待たずに標準報酬月額が改定されます。これを随時改定といいます。 随時改定は、報酬(固定的賃金)に著しい変動があった月(変動月)以後の3か月の平均を計算した結果2等級以上の変動があり、かつ変動月からの3か月のすべての月において、支払基礎日数が20日以上あった場合に適用されます。 標準報酬月額の改定は、4か月目からとなり、1月〜6月の改定の場合はその年の8月まで、7月〜12月の改定の場合は翌年の8月まで適用されます。 対象者は昇給・降給などで固定的賃金に変動があり、変動月からの3か月間に支払われた報酬の平均に該当する標準報酬が従前のものと比べて2等級以上の差が生じた場合で、各月の支払基礎日数が20日以上ある人です。 給与計算の対象となる日数を支払基礎日数といい、随時改定の場合は変更月からの3か月にこの日数が20日未満の月がある場合は、随時改定は行われません。 定時決定の場合と同様支払基礎日数は、日給者の場合は出勤日数がそれにあたり、月給者や週給者の場合は、通常給与計算の基礎が暦日で、日曜日なども含むのがふつうなので出勤日数に関係なく、暦日が支払基礎日数になります。 ただし、欠勤控除として、給与が差引かれる場合は、その日数は除きます。また、有給休暇は支払基礎日数に含まれます。 対象者について、「被保険者報酬月額変更届」に変更月からの3か月に支払われた報酬月額(給与等)、その他必要事項を記入し、保険者(社会保険事務所または健康保険組合・厚生年金基金)へ提出します。 固定的賃金が上がったのに、時間外手当などの非固定的賃金が減ったために、標準報酬が2等級以上下がった場合には、随時改定の対象にはなりません。また、固定的賃金が下がったのに、非固定的賃金の増加で逆に標準報酬が2等級以上上がった場合も同様に随時改定の対象にはなりません。 標準報酬月額には上限・下限があり、それにかかっている人は、報酬に著しく変動しても等級が2等級以上差が生じないことがあります。例えば、38等級の人は、報酬がどんなに上がっても2等級以上の差が生じません。そこで、次に掲げるような措置をとり、随時改定をすることになっています。昇給の場合
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[ 85] 情報処理推進機構:ソフトウェア開発関連:一括公募
[引用サイト] http://www.ipa.go.jp/software/zuiji/2004/index.html
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)では、2004年度予算の成立を前提として、2004年度のソフトウェア開発関連事業の公募いたします。 今までは、年1回を基準に約1〜2ヶ月の短い公募期間に皆様方よりご提案いただいておりました。しかし、この公募期間を逃すと、1年先の次回公募まで待たなければなりませんでした。 そこで、今回の公募より、ご提案をいつでも受付できるよう、提案書の受付を随時とし、年2回の選考を行うように制度を変更いたしました。(参考資料) 医療、行政サービス等「e-Japan重点計画2003」における重点分野等を対象に、ソフトウェア開発の先導的取り組みを支援することを目的として実施する事業です。2004年からIPAが独立行政法人となったことを契機とする新たな事業ですが、新規性に富み開発要素や波及効果の大きいソフトウェア開発プロジェクト等を対象に、その開発から事業化までを併せて支援いたします。 オープンソースソフトウェアはソースコードが公開されているため、技術の向上、成果の再利用性等の開発面や、信頼性・セキュリティの確保の大きな効果を発揮するといわれています。その一方で、サポート・開発環境・ユーザーインターフェース等が弱く、対応するアプリケーションやミドルウェアが充実していない等、活用促進のための基盤づくりが万全ではありません。本事業では、利用環境や開発環境の充実を支援し、オープンソースソフトウェアを安心して活用するための基盤づくりを目的としている事業です。 次世代を担う革新的なソフトウェアを中長期的(3〜5年程度)に実用化することを目的とし、今後IPAが注力していくべき重点分野を踏まえ、次世代ソフトウェアの開発戦略(ソフトウェアの周辺の技術分野における新たな取組みを含む)及び具体的なソフトウェア開発プロジェクトを広く一般から募り、民間資金だけでは実現困難なリスクの高い次世代ソフトウェアの開発を支援していく事業です。 中小ITベンチャー企業の中には、優れた技術シーズを持ちながら、厳しい経済環境の中で資金力あるいは事業化経験の少なさから、事業化の実現が困難である企業が少なくありません。中小ITベンチャー支援事業は、こうした優れた技術シーズを持つ中小ITベンチャー企業に、その技術シーズを核に、市場を見据えたソフトウェア製品の完成と、その事業化までの支援を行うことを目的とするものです。 ■マッチングファンド型ソフトウェア開発・普及事業(戦略的ソフトウェア開発事業)(←詳細はこちら) 本事業は、「e-japan重点計画2003」における重点分野等に沿ったソフトウェア製品・サービスの新たな開発と普及を促進することにより、市場を活性化させ、ソフトウエア産業の発展を図ることを目的とします。企業とIPAの共同プロジェクトとして、「マッチング・ファンド方式」によりソフトウエアの開発と普及に係る資金を分担し、その売上を分配します。IPAは、実績のあるプロジェクトマネージャを開発テーマ毎に配し、プロジェクトの円滑化を図ります。 本事業においては、情報セキュリティ対策に関する技術開発として、波及効果の高い基礎技術、国際的な標準化の推進に資する技術、電子政府の安全性・信頼性の確保に必要な技術の開発等を行います。最新技術動向、標準化動向、的確なニーズの把握等に基づく高度な技術開発の提案を求めます。 個人または数名のグループを対象として、次世代のIT市場創出を担う独創性と優れた能力を持つ研究者(スーパークリエイター)を積極的に発掘するとともに、彼らが開発に専念できる環境を整備し、新市場を切り拓くソフトウェアの開発支援を行う事業です。 事業実施にあたっては、積極的に独創性を評価するために産学界から専門知識を持つプロジェクトマネジャーを任用し、独自の眼力による提案内容の審査、開発テーマの選定、開発者の指導・助言、開発の進捗管理、開発結果の評価等を行っています。 本公募に関する問い合わせは、各事業概要の詳細に書き込まれております連絡先まで電子メールにてお願いいたします。
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[ 86] 日立,報奨額算定にかかわる詳細情報が随時閲覧できる「発明情報システム」の運用開始──発明報奨制度の透明性と納得性を高める狙い - 機械・メカトロニクス - Tech-On!
[引用サイト] http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060105/112042/
日立,報奨額算定にかかわる詳細情報が随時閲覧できる「発明情報システム」の運用開始──発明報奨制度の透明性と納得性を高める狙い 日立製作所は2005年12月末から,イントラネット上で社員が自身の発明した特許の自社あるいは他社における活用状況や報奨額算定評価を確認できる「発明情報システム」の運用を開始した。同システムは,改正特許法35条に対応した新しい発明報奨制度に基づいたもの。発明報奨制度および報奨金額の透明性と納得性を大幅に高めることにより,技術開発の第一線で働く社員の発明意欲を高める狙い。同システムは現在特許出願中。 同社は2004年3月に発明管理本部を設置し,研究開発活動と発明創生を促進する施策を幅広く検討。2005年4月に,事業に活用できる優れた特許を数多く創生・育成することを目的に発明報奨制度を改訂した。同制度の特徴は,発明者が自分の創生した特許の報奨金算定の情報を知ることができるなど,透明性と納得性を大幅に高めた点。このために発明情報システムを新たに開発し,日立だけではなく日立グループの会社も含めた約2万1000件の発明に対して運用できるように構築した。 同システムの機能は主に三つ。第一は,日立グループ内における実施情報連絡システムとしての機能。発明者が事業部門に対し,自分の創生した特許が日立グループの製品に実施されているかどうかをweb上で随時問合せ,回答を確認できる。研究部門と事業部門とのコミュニケーションを活性化し,活用につながる特許の創生・育成を強化する。 第二は,日立グループ外での実施情報連絡システムとしての機能。発明者が,自分の創生した特許が日立グループ外の製品に実施されている可能性があるという情報を随時連絡する。発明者自身からの情報をオンタイムで収集することにより,保有特許のライセンス活動を強化しながら,特許を事業に活用させたいという発明者の期待に応える。 第三は,実績報奨閲覧システムとしての機能。自分の創生した特許が社内での実施やライセンス収入といった実績につながった場合,発明者は,支払われる実績報奨金がどのような情報や評価に基づき算定されたかをイントラネット上で閲覧できる。従来は,個別に知財部門に問い合わせていたが,同システムでは(1)自己の創生した特許の事業への活用実績の有無(2)実績報奨金支払いの有無と支払いのない場合の理由(3)実績報奨金の支払いのある特許について報奨金算定にかかわる情報──を随時閲覧することが可能になった。 同社では今後,同システムを発展させ,技術開発の第一線で働く社員の発明意欲をさらに高めたいとしている。 記事中に誤りを見つけたなど,編集部へのご連絡にはこちらの入力画面をお使いください。 Tech-On! 全体ニュースコラム用語辞典編集部ブログ雑誌記事紹介イベント書店特設サイト英語ニュース 日本トムソン,円筒ローラを採用した直動案内に低重心タイプを追加(16:49) NTN、スイングアーム式バルブ駆動機構エンジンに対応する給油不要のラッシュアジャスタを開発(19:07) 文化シヤッター,耐火クロススクリーンを連結する防火防煙シャッター用安全装置を発売(15:49) 安川電機,人手作業の代替や補助に使えるスリムで高速動作が可能な産業用ロボットを開発(14:28) 各種システムの障害は,ソフトウエアの不具合によるもののほか,システムを構成する電子機器,もっと言えば,電子機器に搭載されているさまざまなデバイスの故障・劣化によることが少なくない。 今回はイノベーションについて考えてみたいと思います。製造業はグローバルに競争が激化しています。そんな中で競争力を高めるためには,イノベーションが必要不可欠となってくるわけです。 日なたもあれば,日陰もある。多くの技術者は日陰者のようである。もっと日なたに出てもらいたい。私自身も技術者が表に出てくる活動に汗をかいている。今回は,その一端を紹介しよう。 東京大学ものづくり経営研究センターが主催している「ものづくり寄席」を覗いてきた。先生方が祭りのはっぴを着て,経営学を落語風に語る,という趣向である。… 妻が、バスタオルが欲しいので探せという。そういうの得意でしょ、と。今使っているものがどれも随分くたびれてきたので、一気に入れ替えたいらしい。
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[ 87] 5 随時改定
[引用サイト] http://www.tabisland.ne.jp/explain/syaho/syho05.htm
被保険者の標準報酬と実際の報酬額とのズレを調整するために4の定時決定が毎年行われるわけですが、これとは別に昇給や降給などにより報酬の額が大きく変動した場合には、次回の定時決定をまたずに標準報酬の改定が行われることになっています。これを「随時改定」とよんでいます。 固定的賃金の変動があった月以後引き続く3か月の間に受けた報酬(非固定的賃金を含みます。)の平均月額によって求めた標準報酬の等級と現在の標準報酬の等級との間に2等級以上の差が生じたこと (i)及び(ii)の要件に該当する場合であっても、対象となる3か月のうちに、報酬の支払基礎日数が20日未満となる月がある場合は、随時改定は行いません。また、固定的賃金は上昇したが、計算の結果、逆に2等級以上ランクが下がった場合も、随時改定は行いません。 (2)の(i)でいう固定的賃金とは、基本給、家族手当、通勤手当、住宅手当、管理職手当などのように、実際の稼働実績とは直接関係なしに、月や週などを単位として一定額が継続的に支給されるものをいいます。これに対して、残業手当、宿日直手当、皆勤手当などは、実際の稼働・勤務状態に基づいて直接増減して支給されるものですから固定的賃金とはいえません。 つぎに、「固定的賃金の変動があったこと」の意味ですが、この代表的なものは、昇給、ベースアップですが、そのほか次のような場合も固定的賃金の変動があったということができます。 日給や時間給が支給されている場合にその計算の基礎となる単位の変更があった場合 家族手当、住宅手当、管理職手当などの固定的な手当が新設されたり、従来の支給額が変わったりした場合 被保険者が固定的賃金の変動があった月以後引き続く3か月間(例えば、4月昇給の場合は4月・5月・6月)に支給された報酬の総計を3で除して1か月当たりの平均額を求めます。 (i)の平均額によって求めた標準報酬の等級と現行の等級とを比べ2等級以上の差が生じているかどうかを判定します。 標準報酬には、上限と下限があり、昇給や降給などによって報酬が大きく変動しても2等級の差が生じない場合が出てきます。例えば、健康保険の場合、上限の標準報酬の等級は40等級ですから39等級の人はどんなに昇給しても2等級の差は生じないということになります。そこでこのような不合理をなくするため、次表の(i)欄に掲げる場合に該当する人が昇給又は降給によって変動月以後引き続く3か月間の報酬月額が表の(ii)欄に掲げる場合に該当するようになったときは、随時改定を行うことにしています。(現在のところ、健康保険と厚生年金保険とでは上限に差がありますので、その取扱いも下表のように違ってきます。) 随時改定をする必要がある場合は、社会保険事務所へ被保険者報酬月額変更届(以下「月額変更届」といいます。)を提出します。 社会保険事務所では、提出された月額変更届により新しい標準報酬に改定し各事業所に通知します。 この新しい標準報酬は、固定的賃金の変動月以後引き続く3か月の翌月から使用し、保険料もその月分から変わることになります。(例えば、4月昇給の場合は、7月から改定され、8月徴収分から適用されます。)
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